葬儀は突然訪れるものですので、費用の支払いに都合がつけられず「払えない」となることもあります。
- 葬儀を執り行う前であれば、可能な限り予算内に抑える努力や工夫をする。
- 葬儀を行ったあとであれば、なんとか必要な現金を工面する。
それぞれで出来ることを一通りまとめます。
ご自身の状況に合う方法を選んでください。
葬儀費用が払えない場合にできる対処
葬儀の費用の支払いが厳しくなる要因や背景は様々あります。
将来的な葬儀の心配や、葬儀施行前の段階であれば、予算内に抑える努力や工夫ができる余地はあります。(後半で書きます。)
しかし、実際に葬儀を行ってしまったあとであれば金額の変更はできません。
- 想定よりも金額が高くなった
- すぐに現金を用意するのが難しい
主な問題はこの2点です。
先に、「現金が無い問題」をなんとかするためにできることから紹介します。
葬儀費用を支払う現金をなんとかする方法
葬儀の支払いが難しくなる要因としてあげられるのが「即日に現金で支払う」ことが必要になるからです。
分担・親族で出し合う
まず出来るのが、家族や親族で費用を分担できるかどうかです。
基本的には喪主や葬儀の施行主が責任者とはなりますが、葬儀は親族も関わる儀式です。
声をかけられる人がいるのであれば、なんとか助けてもらえないか打診してみましょう。
クレジットカード払い
葬儀の費用は現金払いが主流ではありましたが、近年はクレジットカード決済に対応している葬儀社もあります。
僧侶に渡すお布施はどうしても現金になりますが、葬儀社に支払う部分はクレジットカード払いに対応している場合が増えています。
まだ葬儀を決める前であれば、クレジットカード払いに対応しているかどうかという視点も含めて葬儀社を選んだ方が良いでしょう。
また、僧侶への依頼も近年はお布施無しでやろうと思えばできます。
もし菩提寺が無い家系であれば、ネット申し込みの僧侶派遣サービスなどを利用できます。
この場合は、お布施という形ではなく「派遣料」や「読経料」という名目でお坊さんを派遣可能です。
現金が無くても、クレジットカード決済などができてしまいます。
葬儀ローン・分割
ローンや分割に対応している葬儀社もあります。
実際は、オリコなどのローン会社に委託されて、そちらでローン・分割にする形になります。
葬儀社に紹介してもらって、そのまま即審査を進めてもらいます。
即日〜翌日くらいには審査結果で出ますので、問題なければそのまま分割払いという契約で、葬儀社が葬儀を執り行ってくれます。
キャッシング・カードローンで借りる
自分でキャッシングやカードローンで現金を用意する方法。
こちらも早ければ当日か翌日には現金が引き出せますので、葬儀のように急を要する場合は活用できます。
現在利用しているクレジットカード会社のキャッシング枠を使ってもいいですし、大手銀行系のカードローンに新たに申し込んでも良いでしょう。
返済に利子がつくのがデメリットですが、親族などに相談することもなくその場はなんとかすることができます。
葬儀費用を予算内に納めるために出来ること
上記のように、無い現金を用意する方法はかなり限定されます。
まだ、葬儀の施行前なのであれば、葬儀費用を可能な限り抑える方が懸命です。
葬儀の規模を小さくする
葬儀の費用はいろんな要因が絡んできますが、規模を小さくしてしまうのが一番現実的です。
広く参列差を集める一般葬だとどうしても100万円や200万円と言った金額になってきます。
近年では一般葬の必要性も薄れてきて、親族だけの家族葬が主流です。
家族葬であれば50万円程から葬儀を執り行うことができます。
事前に見積りをとっておく
葬儀の費用が予算オーバーになってしまう原因のほとんどは、事前の葬儀社との打ち合わせ不足です。
もちろん、当日になってみないと金額が確定しない部分も存在しますが、前もってどれくらいの予算で葬儀をしたいのかを踏まえて見積りを出せておけば大きく予算から外れることはありません。
生前に葬儀の準備をするのは気が引ける方もいるかもしれませんが、残される遺族のためでもありますので可能な限り見積りをとっておきたいです。
まだ葬儀がいつになるかわからない時期であっても、事前の見積りや相談に応じてもらえますので、是非一度相談しておきましょう。
危篤になったり、お亡くなりになったタイミングで見積りを出そうとしても、じっくり検討する余裕は既にありません。
葬儀をやらないという選択もある
葬儀の規模の縮小化とともに、そもそも葬儀はいらないのでは?という考えの人も増えています。
葬儀はあくまでも冠婚葬祭という慣習ですので、必ずやらなくてはいけないものではありません。
具体的には一日葬や火葬式と呼ばれるもので、法的に人の死後にしなければならない最低限の対応だけで済ませるものです。
一日葬(火葬式)であれば、地域によりますが〜20万円程で足りるでしょう。
遺族としてお金をかけたくない(かけられない)という理由で選ぶ人もいれば、故人の「葬儀はしなくていい」という生前からの希望で選ばれることもあります。
全体の1割弱がこの一日葬(火葬式)というデータもありますので、決して珍しいものではありません。
生活保護受給者は葬祭扶助で自己負担ゼロ円で直葬・火葬式ができる
葬儀に支払うお金が全く余裕がないという場合、条件を満たせば市区町村から葬祭補助を出して貰えます。
生活保護の受給者や、身寄りのない故人の火葬・埋葬を行うために、葬祭補助という制度もあります。
生活保護法で定められている葬祭扶助制度があり、最大約20万円の扶助が受けられます。
葬祭扶助を受けられる条件を満たしていて、適切に申請すれば、最低限必要な手続きに関しては自己負担0円で葬儀を行うことができます。
注意点としては、火葬を行う前に忘れずに申請をすることです。
葬儀社に依頼する段階で、生活保護受給の対象であることを伝えて、役所への申請も代行してもらうと安心です。
生活保護の葬祭扶助制度
生活保護法の第18条
葬祭扶助は生活保護法には以下のように定められています。
第十八条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
葬祭のための扶助を受ける権利がしっかりありますので、葬儀を行う費用を用意できなくても最低限必要な手続きは執り行うことができます。
支給対象者の詳細
扶助の支給を受けられる対象者は以下のように定められています。
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
わかりやすく言うと、「生活保護受給者が亡くなった場合」か「生活保護受給者の葬儀の施主となる場合」で、葬儀を行う費用が用意できない場合に扶助が支給されます。
もし生活保護受給者が亡くなった場合で、葬儀の施主が一般的な葬儀ができる生活水準にある人である場合には、葬祭扶助を受けることはできません。
申請の漏れなどが無いよう、生活保護受給者であることをしっかり開示し、葬儀社から適切なアドバイスをもらうことを推奨します。
葬祭扶助の支給額と適用範囲
直葬・火葬式なら自己負担0円で可能
葬祭扶助で支給されるのは、葬祭に必要な最低限の金額のみです。
葬祭扶助の金額としては、最大で大人201,000円 子ども160,800円です。
(地域により異なる場合あり)
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
扶助の範囲がこう定められているとおり、人が亡くなった場合に法律で定められている最低限必要な項目に対してのみ支払われます。
医師に死亡診断書を作成してもらい、火葬をして、埋葬する。これは法的にやなければならない項目です。
そのため、葬祭扶助で行うことができるのは死後の最低限の手続きのみで、一般的に直葬や火葬式と呼ばれるものになります。
直葬や火葬式は法律で定められている手続きであり、厳密には葬儀ではありません。
通夜・告別式の費用はでない
通夜や告別式を開く一般的な葬儀の分は扶助が受けられませんし、扶助に自費を追加して葬儀を行うこともできません。
追加で支払う金銭的な能力があるのであれば、そもそも葬祭扶助は認められないからです。
葬祭扶助は最大で約20万円が支給されますが、あくまでも法的に定められている死後の手続き(直葬・火葬式)しかできないということになります。
読経・戒名料も支給されない
葬祭補助では僧侶にわたす戒名料も含まれません。
そのため、火葬などに僧侶を呼んでの読経も行われない場合が多いです。
もし、読経を依頼したいときは実費がかかります。
支給範囲外の葬儀を行いたい場合は、葬儀社と相談してみましょう。
葬祭扶助の申請と葬儀の流れ
葬祭扶助を利用した葬儀の流れは以下のようになります。
- 葬祭扶助の申請
- 葬儀社へ依頼
- 直葬・火葬式を執り行う
- 終了後、扶助が支払われる
葬祭扶助の申請で重要なのは、葬儀を行う前に申請が必要なことです。
生活保護受給をしている市区町村への申請します。
しかし、基本的には葬儀社が申請の代行もおこなってくれますので、先に生活保護受給があることを伝えた上で葬儀社と打ち合わせをしてしまった方が良いでしょう。
受給者と申請者との住民票が異なる場合の対応や、自治体によって異なる支給金額に合わせての葬儀内容を決めるなど我々素人には戸惑うこともあるでしょう。
最初から葬儀社のプロにすべて任せてしまった方が安心です。
生活保護の葬儀Q&A
香典は収入にならない
生活保護を受給している場合、収入があればその旨を役所に申請する必要がありますが、香典は収入にはあたりませんので申請の必要はありません。
ただし、香典返しは葬祭補助の範囲外となりますので自費となります。
支払い方法とタイミングについて
葬祭補助は葬儀終了後に、葬儀社が申請して福祉事務所・福祉係から支給されます。
原則として申請者に対しての支払いとなりますが、葬儀社へ直接支払うようにも依頼可能です。
葬儀社と相談の上、直接葬儀社に支払われるよう依頼しておいた方が手続きを簡潔にすることができます。
お墓・納骨
お墓や納骨に関しての費用も支給はされません。
家族や親戚が遺骨を引き取れる場合は、先祖代々の墓に納めることができます。
遺骨の引き取り手がいなかったり、引き取り拒否をされる場合は身元不明者の遺骨専用の納骨スペースに納められます。
その後、合葬墓にまとめられます。
ホームレスの場合は?
ホームレスの方が亡くなった場合で、身元が判明している場合で、扶養義務者以外(友人や知人など)が葬儀を行う場合も葬祭補助により火葬を行うことができます。
身元不明の場合や遺体の引き取りてがいない場合は、各自治体や市区町村が火葬し納骨を行われます。
生活保護受給者の葬儀まとめ
各自治体や市区町村役場へ相談して詳しく話を聞いてもいいですが、実際は時間的な猶予もないですので葬儀社の人間に頼んでしまうのが現実的かと思います。
葬儀の相談見積もりをおこなっているサービスの無料相談を活用しましょう。
故人の貯金は引き出しができない
故人の貯金を葬儀費用にあてられないかと思いますが、基本的にはNGです。
口座名義の本人が亡くなっても、キャッシュカードと暗証番号があればお金自体の引き落としは可能です。
ただし、本来は人が亡くなったらまず口座を凍結させて、故人の貯金は相続の手続きをしなければなりません。
法的に遺産相続の対象となるのは、配偶者や子供など葬儀の喪主を務める人だけではありません。
もし、故人の貯金を使う(使いみちが葬儀であっても)のであれば、相続の対象となる他の親族にも了承を得る必要がありますし、その後相続の手続きをするときにも使用した分を差し引く手続きなどが必要になってしまいます。
そのため、通常は故人の貯金は相続の手続きが終わるまでそのまま触らないほうが懸命です。
このあたりは葬儀社の人もわかっているはずですので、自己判断でお金を引き落とすのでなく、一度相談した方が良いです。
必要であれば、弁護士など交えて適切な方法を提示してもらえるでしょう。
葬儀費用が払えない問題まとめ
結婚式と違って、お金を用意したり計画ができないのが葬儀の難しいところです。
- なるべく前もって見積りなどを行って予算感を持っておくこと
- 世間の常識や見栄などは気にせず予算内の葬儀にすること
- 専門家に相談すること
これらが解決につながるポイントです。