葬儀費用の支払いにはまとまった現金が必要となりますので、故人の預貯金から引き出すことができると助かります。
故人のお金を葬儀費用などに利用する方法は以下のどちらか。
- 故人の口座から普通に現金を引き出して使う
- 仮払い制度(払戻制度)を利用してお金を引き出す
「人が亡くなったら金融機関の口座が凍結され、お金を引き出すことができなくなる」と言われることがありますが、実際は銀行に名義人の死亡を届け出なければ凍結はされません。
つまり、キャッシュカードと暗証番号はあれば普通にお金が引き出せます。とはいえ、勝手に引き出して使うにはもちろん注意点があります。
2019年の7月からの民法改正にて、個人の口座から相続分の一分が引き出し可能になった「仮払い制度・払戻制度」を利用するという手段があります。
金融機関の審査のため一定の時間が必要ではありますが、合法的に故人の預貯金を払い戻して利用可能です。
※本記事では要点だけをまとめますが、正確な情報は各金融機関(銀行)の判断や法律の解釈の問題になってしまいます。弁護士・行政書士・税理士の助言の元に判断することを推奨します。
故人の口座から預貯金を引き出す
名義人が亡くなった場合の口座の凍結について
銀行口座は名義人が亡くなった場合に凍結されてしまうというイメージを持つ方もいらっしゃいますが厳密には異なります。
名義人が亡くなった場合は、銀行口座に入っている預貯金を相続する手続きが必要になります。
相続に必要な書類を揃えたり、手続きが完了するまでの間、故人以外の誰から勝手にお金を動かすことができないように「口座を凍結しておくことができる」という意味合いです。
- 間違い☓→亡くなったら凍結される
- 正解○→銀行に名義人の死亡を届け出たら凍結できる
銀行はそもそも人が亡くなったことがわかりませんので、親族や相続人が届け出て初めて凍結の手続きが開始されます。
その後、銀行としては相続の手続き・口座解約の手続きを進めます。
葬儀のためにお金を引き出しても良いのか
連絡を入れるまで口座が凍結されないのであれば、葬儀費用を口座から引き落とせるのか?
キャッシュカードと暗証番号がわかっていれば物理的には引き落とし可能です。
ただ、「引き出しが可能」なのと「引き出して使っていいのか」は別問題です。
本来、故人が残した資産は相続の手続きを踏むこととなりますが、法的な手続きが完了する前に使ってしまうことになるので使いみちに注意が必要です。
相続前に故人のお金を使うときの注意点
どうしても故人の貯金を引き出して利用しなければならばい場合は以下のポイントを抑えておくことを推奨します。
- 遺族や相続人となる人達に了承を得る
- 利用目的は故人の葬儀費用や入院費の支払いなど必要なものに限定する
- 利用した明細・領収書などの証拠を残す
本来は共同相続人の間で分配する遺産・資産を先に使ってしまうわけですから、あとあとトラブルになる可能性があります。
あとで揉めないように、前もって「葬儀のために故人の貯金を利用すること」に同意を得ておいた方が安全です。
同様に、葬儀で利用したことが確認できるように領収書などの証拠は必ず残しておきます。
相続の手続きや、相続税の計算の時に必要になります。
預貯金の仮払い制度(払い戻し制度)を利用する
2019年7月1日の民法改正により、遺産分割の前であっても故人の預貯金を引き出すことが認められるようになりました。
民法(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
故人の預貯金は、相続分割が完了するまでの間、相続人単独では預貯金の払い戻しが受けられませんでした。
各相続人が当面の生活費や葬儀費用の支払いのためにお金が必要になったときのために、相続人単独であっても預貯金の払い戻しができるよう、民法改正により相続預金の払い戻し制度が設けられました。
各金融機関の窓口において一定金額の払い戻しが受けられます。
払い戻し制度を利用する方法
- 家庭裁判所の判断により払い戻し
家庭裁判所が仮取得を認めた金額 - 金融機関から単独で払い戻し
同一の金融機関で150万円が上限
払い戻し制度の利用は家庭裁判所へ申し立てるものと、家庭裁判所の判断を必要としないものと2パターンあります。
葬儀の支払いなど緊急の用入りの場合は家庭裁判所の判断を待っている余裕はありません。
実質的には金融機関へ申請しての払い戻しを受けることになるでしょう。
- 故人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 印鑑証明書
※金融機関により異なる場合あり
制度利用のためには、書類を用意する時間と、書類提出後に金融機関での審査を待つ時間がかかりますので、実際に葬儀費用としてお金を利用するタイミングに間に合うかどうかは微妙なところ。
金融機関(預貯金がある銀行)によって対応が異なるため詳細は要問い合わせ。
葬儀費用は相続税の課税対象外にできる
ここは葬儀費用として故人の貯金を利用したあとの話ではありますが、なるべく無駄に税金を取られないように知っておいてもいいかもしれません。
なお、正確な情報は弁護士・税理士の有資格者かの助言を求めることを推奨します。
課税対象外になる葬儀費用
装式の費用は課税の対象外(控除対象)となりますが、「葬式費用」がどこからどこまでなのかが明確に定義されてません。
過去の判例などから、以下のような振り分けとなる場合が多いようです。
- 通夜・告別式にかかる費用
葬儀社に支払うもの - お手伝いさんへのお礼
- お布施・戒名料など
- 火葬・埋葬費
- 香典返し
- お墓に関する費用
- 仏具の購入費用
- 遺体の解剖費
- 法事・法要の費用
具体的・直接的に「葬式に関する費用」とみなされるものであれば、控除対象となるようです。
これ以外は各々の事例ごとに控除対象として認められるかどうかが判断されます。
※ここは日本の税法の悪いところ。明確なルールがなく結局は税務署が認めるかどうかのさじ加減で決まってしまう。
故人のお金を使った場合に相続放棄はできるか問題
亡くなった人の遺産を相続するかどうかは3つの選択肢があります。
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
相続はプラスの資産だけでなく、マイナスの資産(借金や価値のない不動産など)もありますので、状況に応じて相続をどうするのか判断します。
この中で、プラスの資産もマイナスの資産も合わせですべて相続するのが単純承認です。
「相続の承認を決める前に葬儀費用として使ってしまう」場合、単純承認をしたと捉えられ、あとから相続放棄ができなくなるのでないか?という問題があります。
こちらも明確が判定基準があるわけでなく、過去の判例において線引を推測することとなります。
相続の手続きが完了する前に故人のお金を使うことで「相続放棄が認められないリスク」があることは頭に入れておいた方が良いでしょう。
特に、葬儀に最低限必要な費用以外にお金を使い込んでしまうと「もう故人の遺産を使ってるんだから、あとから多額の借金が見つかっても、マイナス資産も含めて相続してもらうよ」と言われてしまう可能性が増えます。
故人の貯金を使うのであれば葬式に必要な最低限の金額で、かつ専門家に相談して利用するのが全然です。
まとめ 故人の貯金の利用可否は慎重に
要点だけまとめましたが、正確な部分は断言ができません。
どうしても、各金融機関の判断や、それぞれのケースによって判断が変わってしまいます。
素人判断で行動するのはリスクがあるため、弁護士・行政書士・税理士などから助言を受けつつ進めるのが安全です。
葬儀を依頼する葬儀社が行政書士などを抱えている場合も多いので、葬儀社スタッフを通じて相談してみるのも良いでしょう。
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