身内に不幸があった際、葬儀への参列や準備のために会社から与えられる特別な休暇を忌引休暇と呼ぶ。法律で定められておらず、企業ごとに取得可能な日数や対象者の範囲が異なる。
休暇取得時は上司へ連絡を入れ、日程を伝える必要がある。学生の場合は校則に従って手続きを行う。派遣社員やアルバイトは適用される就業規則を確認することが重要。自営業者は臨時休業の周知が必要不可欠。
休暇取得の際、葬儀が行われたことを証明する書類の提出を求められる場合がある。
忌引(慶弔)休暇と有給休暇との法律の違い
有給休暇は労働基準法にて一定の条件を満たした労働者すべてに取得できる権利が認められています。
忌引休暇も同じように誰しも取得できると思われがちですが、実はそうではありません。
国内の9割以上の企業が忌引休暇の制度を導入しているためほぼすべての企業で認められていますが、実際には日数や範囲はそれぞれで定められています。
もしも勤め先が忌引休暇を定めていなかったとしても残念ながら違法とはならないのです。
一般的な忌引休暇の日数
基本的に忌引休暇は対象者と故人との続き柄で取得できる日数が異なり、近い人ほど休暇の日数が長くなっていきます。
次のような日数での設定が一般的です。
※忌引休暇にて取得可能な日数一覧(例) | |
関係 | 日数 |
---|---|
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
祖父母 | 3日 |
義父母 | 3日 |
義祖父母 | 1日 |
義兄弟姉妹 | 1日 |
孫 | 1日 |
葬儀の参列のために遠方へ向かい場合は、移動に1日かかってしまうこともあります。
義父母や義兄弟の葬儀はあまり日数がもらえないことが多いので、そういった場合はやむを得ず有給休暇を消化しなければなりません。
上司と相談のうえ休暇日数を調整しましょう。
会社で忌引き休暇を取るとき
それでは実際に忌引休暇を取得することになったとき、どのような対応をすればよいのでしょうか。
不幸があったら早急に上司へ連絡を入れましょう。
このとき必ずいつまで休むか伝えなければなりません。
日程が未定の場合は分かり次第でも構いませんが、不幸があったので休暇を取得することだけは取り急ぎ連絡します。
もしも上司へ連絡が取れない時は、職場のほかの人に伝言を頼み、上司にはメールを入れておきます。
忌引明けで出勤したときに、礼儀として休みをとらせてもらったことの感謝を伝える挨拶をした方が良いでしょう。
学校を休む場合
学生が忌引きをする場合も、会社員と同様にそれぞれの校則にて日数が定められています。
忌引きは欠席日数にカウントされませんので、不幸があって休む場合は必ず忌引きにしましょう。
通常の欠席と同様に連絡をしてしまうと進学や就職で不利になる可能性があります。
学校に連絡をする際は担任ではなくても構いません。
学生と故人の関係を説明したうえでいつからいつまで忌引きするかを伝えましょう。
派遣社員やアルバイトの立場の場合
会社員と同様に、労働基準法などの法律で決まっているルールはありません。
注意点としては社員とは就業規則が別に設けられていること。
社員が忌引き休暇を取得できても、派遣やバイトには忌引についての規則が異なったり忌引に関するルールが設けられていない可能性もあります。
中には就業先の直属の上司の一存で、休めるか休めないか決められてしまうことも少なくないようです。
完全にその会社次第の対応になってしまいます。
まずは、自分の立場に該当する就業規則を確認すること。
続いて、事情を話して休みをもらったりシフトの変更に対応してもらえるようお願いしましょう。
モラルのある上司であれば許可してくれるはずです。
自営業者が休業する場合
小さい店舗や事務所を構える自営業者が不幸があって仕事を休む場合は、臨時休業する必要があります。
そういった場合に臨時休業を周知するにはどのようにすればよいでしょうか。
忌中紙
忌中もしくは忌と書かれた四角い札のことで、玄関等外からでも見える位置に貼って使います。
元々人の死が穢れだと言われていた時代の名残で、その家で亡くなった人がいることを示しその穢れが他人へとうつらないよう家の中に籠るためのものでした。
しかし文字数が少なく大きいため近づかなくても事情が分かり、周知する手間が省けるといった理由から自営業者が葬儀やその準備のために臨時休業していることを周知するための手段として使われていることの方が多くなっています。
案内文
忌中札と合わせていつまで休業なのか詳しく書いたり、縁起が悪いので忌中紙は貼りたくないといった人もいます。
そういったときは臨時休業することだけの張り紙でも良いので周知を行いましょう。
誠に勝手ながら〇月〇日まで
臨時休業とさせて頂きます。
〇〇 〇〇
証明書類が必要な場合
学生の忌引きではあまり求められませんが、会社員が忌引休暇を取得する際は葬儀が行われたことを証明する書類の提出を求められる可能性があります。
不謹慎だと思う人も居るかもしれませんが、この確認は社員へ不当に休暇を取得させないための措置でもあります。
葬儀前には書類を会社に提出する時間がないので、確認を取るほとんどの会社が葬儀後に提示して忌引きとして認めてもらうことになるでしょう。
そういった場合は以下のような書類が証明書類として有効なので、事前に会社へ確認を取っておきます。
会葬礼状
会葬礼状とは葬儀に参列しくれた人に対して感謝の気持ちを伝える礼状です。
- 通夜・告別式の受付にて、返礼品と一緒に受け取る
- 葬儀が終わったあとに送付される
即日返しの返礼品に添えられている会葬礼状は日付や名前、葬儀が行われた会社名までわかるので証明書として有効な可能性があります。
会葬礼状は簡単に手に入るため会社に確認のうえ、礼状のみで構わない場合は礼状もしくはそのコピーを提出しましょう。
しかし、参列者を呼ばない密葬や家族葬は礼状を作成しないので別の証明となるものを準備する必要があります。
死亡診断書(死体検案書)のコピー
人が亡くなったことを証明する死亡診断書は忌引休暇の証明書類としてかなり有効となります。
しかし、葬儀の準備をする初期の段階で火葬許可証をするために役所へ提出しなければならないので必要なら事前にコピーを取っておく必要があります。
一度役所に提出してしまうと基本的に返してもらうことはできないので要注意。
確実に控えを取っておきましょう。
死亡診断書には故人の情報が記載されていて、中には死因など人に見られたくないと思うものもあります。
そういった場合は必要最低限の情報だけを残して黒く塗りつぶして提出しても構いません。
火葬許可証
役所で発行される、火葬を行うために必要な仮想許可証も証明書として十分に有効です。
大切な書類となるのでこちらも原本ではなくコピーを提出しましょう。
火葬許可証は火葬が終わると埋葬許可証になり、納骨堂や霊園へ納骨するときに必要となる可能性があります。
もしも原本を紛失してしまうと再発行にはかなり面倒な手続きが必要で、なかには再発行ができないところもあるので要注意です。
仮想許可証は火葬場もしくは葬儀会社の職員から受け取ることになるため、貰ったら大切に保管して下さい。
葬儀施行証明書
葬儀を行った葬儀会社に依頼して、葬儀を行ったことを証明してもらうことも可能です。
様式は任意ですが、葬儀が行われた日時と会場、故人名、喪主名、葬儀社名を記載して押印を貰えば十分な証明になります。